選挙でカギとなる議席数

選挙でカギとなる議席数

国政選挙には衆議院選挙と参議院選挙がありますが、それぞれカギとなる議席数が存在します。

 

衆議院の現在の定数は465、参議院の現在の定数は242議席となっていますが(2017年9月現在)各議院ごとにポイントとなる議席数が異なってきます。

 

単純に過半数を取るというだけでなく、安定多数や絶対安定多数、3分の2といったラインが存在しますので、各議院ごとに解説していきます。

 

 

衆議院の過半数

 

まずは何がなくとも過半数。465議席の過半数は233議席ですので、この議席を握った政党が政権与党となります。

 

仮に参議院で過半数を取れなくても首相を選出する際の議決は衆議院が優先されます。

 

 

ただし法律案は衆議院を通っても参議院で否決されてしまえば通せませんので衆議院と参議院両方とも過半数を握って初めて実効力のある政治を行うことができると言えるでしょう。

 

衆議院で与党が過半数を握っているのに参議院で過半数を握れておらず思うように政治を進められないことを、「ねじれ国会」と表現したりします。

 

 

安定多数と絶対安定多数

 

また日本の国会は「委員会中心主義」というものを採用しており、17ある常任委員会で可決された法案などが本会議にかけられます。

 

この委員会で与党が議長を出し、なおかつ委員の半数が与党である状態を「安定多数」と呼び、これは244議席が基準となります。

 

この場合は委員会で可否同数という場面が生じる可能性がありますが、同数の場合は委員長が決裁できますので、与党が委員長を出した上で委員会で過半数を握ることで安定した政治を行うことができるわけです。

 

 

そして可否同数の委員長決裁という場面も生じさせず、全ての委員会の委員長枠を独占した上で過半数を占める状態を「絶対安定多数」と呼び、これは261議席となります。

 

 

3分の2

 

3分の2というのも大きな基準になっており、大抵は3分の2を取ったら「大勝」と言われたりします。

 

なので安定多数、絶対安定多数と比較して、「圧倒的多数」と呼ばれることもあります。

 

現在の定数では310議席を取れば3分の2となります。

 

 

3分の2の議席があれば参議院で否決された法律案も再可決が可能になりますので、たとえ参議院で過半数を持てていなくても衆議院だけで法律案を通すことが可能になります。

 

 

また憲法改正の発議に必要な議席数も3分の2。これは衆参両議院で3分の2に達していることが必要になります。

 

 

その他の基準となる議席数

 

その他にも以下のような議席数の基準がありますので参考までに記載しておきます。

 

100議席

 

・憲法改正原案の提出
・憲法改正原案の修正の動議

 

50議席

 

・予算を伴う議案の発議
・本会議での予算の増額あるいは予算を伴う法律案の修正の動議
・本会議での予算の修正の動議
・議長・副議長・仮議長・常任委員長の信任・不信任に関する動議若しくは決議案の発議
・内閣の信任・不信任に関する動議若しくは決議案の発議

 

40議席

 

・議員懲罰の動議

 

20議席

 

・予算を伴わない議案の発議
・本会議での予算の増額あるいは予算を伴わない議案の修正の動議
・会期前に逮捕された議員の釈放要求の発議
・質疑終局の動議
・討論終局の動議
・起立採決の要求

 

10議席

 

・本会議の公開停止の発議
・党首討論への参加要件

 

 

参議院の場合

 

参議院の場合も衆議院の場合と理屈は同様です。

 

参議院の定数は245議席ですので、基準議席はそれぞれ過半数が123議席、安定多数が131議席、絶対安定多数が152議席、3分の2が164議席となります。

 

 

またそれ以外に以下のような基準議席があります。

 

50議席

 

・憲法改正原案の提出
・憲法改正原案の修正の動議

 

20議席

 

・予算を伴う議案の発議
・本会議での予算の増額あるいは予算を伴う法律案の修正の動議
・本会議での予算の修正の動議
・質疑終局の動議
・討論終局の動議
・会期前に逮捕された議員の釈放の要求の発議
・参議院の緊急集会前に逮捕された議員の釈放の要求の発議
・議員懲罰の動議

 

10議席

 

・予算を伴わない議案の発議
・本会議での予算の増額あるいは予算を伴わない議案の修正の動議
・本会議の公開停止の発議
・党首討論への参加要件

 

 

 
選挙・政治関連のオススメブログです