衆議院と参議院

衆議院と参議院

ここでは衆議院と参議院の選挙制度の違いを解説します。

 

 

衆議院の選挙制度

 

日本の衆議院議員選挙では、小選挙区制と比例代表制を組み合わせた小選挙区比例代表並立制を導入しています。

 

全国を300の選挙区に分けて1人を選出する小選挙区と、11ブロックで総定数180の比例代表から成り、計480議席の議員を選出します。

 

小選挙区の投票用紙には候補者名を、比例代表には政党名をそれぞれ記入することになります。

 

比例代表はブロックごとに政党の得票数に応じ「ドント方式」で議席を配分し、名簿の上位順に各党の当選者が決まります(拘束名簿式)。

 

政党要件を満たした政党は、小選挙区の候補者を比例代表に重複立候補させることができ、小選挙区で落選しても比例代表で「復活当選」の可能性があります。

 

また重複立候補者に限り比例名簿で同一順位にできます。小選挙区で敗れた場合、当選者にどれだけ迫ったかを示す「惜敗率」で、比例の当選者が決定することになります。

 

 

参議院の選挙制度

 

参議院通常選挙は3年に1回行われます。「参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。」と憲法に定められているため、3年ごとに定数242名のうちの半分、121名を選出します。

 

参院選は選挙区と比例代表によってそれぞれ議員が選ばれます。有権者は2票与えられ、それぞれの選挙制度に立候補した候補者に1票を投じていきます。

 

選挙区選挙は、都道府県別に行われます。選挙区で選ばれる人数(定数)は、人口によって配分されます。

 

比例代表選挙は「非拘束名簿式」になっていて、衆院選の「拘束名簿式」とは異なっています。

 

衆院選では政党が提出した候補者名簿に順位がつけられていて、この順位に従って当選者が決定します。

 

 

しかし参院選で提出される名簿には、順位がついていません。

 

有権者は政党名か、候補者名簿にのっている個人名か、どちらか1つを選んで投票します。

 

政党の各得票数は、政党名の票にその政党の候補者名簿の個人名を書いた票を合わせたものになります。こうしてまず政党の議席が決定します。

 

次に個人名を書いた票を集計します。そしてこの票を多く獲得した候補者から順に当選していきます。

 

5名当選なら、個人票獲得票数の多い上位5名が当選するというわけです。

 

 

 
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